クルアーン 4:11 — 女性(アル・ネサー)
神は、あなたの子供たちのために遺言を定めます。男性は女性の2倍の分け前を受け取ります。相続人が女性だけで2人以上の場合、相続財産の3分の2を受け取ります。1人の娘だけが残された場合、彼女は半分を受け取ります。故人の両親は、子供がいる場合、相続財産の6分の1をそれぞれ受け取ります。子供がいない場合で両親が唯一の相続人の場合、母親は3分の1を受け取ります。兄弟姉妹がいる場合、母親は6分の1を受け取ります。これらは、故人が残した遺言を履行し、すべての借金を返済した後に適用されます。親と子供に関しては、どちらが本当にあなたにとって最良で最も有益かはわかりません。これが神の法則です。神は全知であり、最も賢明です。
[4:10] 孤児の財産を不当に消費する者は、その行為が自らの胃に火を飲み込ませ、地獄で苦しむことになるでしょう。
[4:12] 妻が子供を持っていない場合、妻が残した財産の半分を受け取ります。妻が子供を持っている場合、妻が残した財産の四分の一を受け取ります。ただし、遺言がある場合や借金を返済した後になります。子供がいない場合、あなたが残した財産の四分の一を妻が受け取ります。子供がいる場合、妻はあなたが遺した財産の八分の一を受け取ります。同様に、遺言がある場合や借金を返済した後になります。孤独な男性または女性が亡くなり、兄弟姉妹が2人いる場合、それぞれが相続財産の六分の一を受け取ります。兄弟姉妹がもっといる場合は、相続財産の三分の一を平等に分けます。ただし、遺言がある場合や借金を返済した後になります。誰も損害を被らないように配慮されたこの遺言は、全知であり慈悲深い神によって定められました。神は全知であり慈悲深いです。